節税対策について



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マンション投資が節税対策になるって本当?
不動産投資に関するローンやメリット、デメリットなどをQ&A形式でまとめました。
節税対策について
Q.マンション経営でローンを組むと、税金の還付が受けられて節税になるというのはどういうことでしょうか?
マンション経営の必要経費として認められるものには、(スタート時の)登記費用、(帳簿上の)減価償却費、租税公課、管理費、ローン金利(建物分)、修繕積み立て費などがあります。これらの経費を現在の所得と損益通算することにより、確定申告で所得税の還付を受けることができるのです。
Q.マンション投資で所得税が減税できると聞いたことがありますが本当ですか?
マンション経営の必要経費として認められるものには、登記費用、減価償却費、租税公課、管理費、ローン金利(建物分)、修繕費などがあります。これらの経費を赤字計上できれば、現在の所得と損益通算することにより、確定申告で所得税の還付を受けることができるのです。(所得税法 第69条)また、その場合、住民税も当然に減額されることになります。
Q.共働きなんですが、マンション投資をした場合は、どちらの名義で取り組んだほうが、節税効果が大きいのでしょうか?
マンション投資の節税効果は、現在の所得と不動産の経費を損益通算して、確定申告で所得税の還付を受ける事が出来るものですから、ご年収やご家族構成などによって異なってきます。 また、金利も経費参入できる為、お取り組み頂く金融機関によっても異なってきます。
Q.マンション投資が節税対策になるとお聞きしましたが、税金還付を受けられる年数に定めはありますか?
税金還付につきましては、年数に定めはありませんが、あくまでもマンション投資以外の収入があることと、不動産の申告を、帳簿上での赤字にて申告することでの、節税(税金還付)の対象となります。会社にお勤めの方や、自営業の方、その他マンション投資以外の収入のある方々に対してかかる所得税の還付、住民税の減額を受けられることになりますので、マンション投資以外の収入がある期間でかつ、不動産の申告を、帳簿上での赤字にて申告することで、節税(税金還付)の対象期間となります。但し、所有マンションを相続される場合につきましてはこの限りではなく、現金相続の場合は相続評価額が100%なのに対し、投資用マンションの場合は、相続時に評価額を40%に圧縮することも可能です。
Q.マンション投資を始めました。確定申告によって税金を納める場合、納付の期限はいつですか?
マンション投資による節税が可能な場合は、納税は無く、節税により還付金が送金されますが、ここでは一般的な確定申告の納税方法について、お話します。確定申告の納税方法についてはいくつかあり、それぞれ期限が異なります。まず確定申告書に記載した税額を、納付書とともに所轄の税務署か金融機関の窓口で納める場合、納付期限は3月15日です。電子納税の手続きをしている人であれば、インターネットバンキングなどを利用して納めることもできます。振替納税という方法もあります。3月15日までに指定の金融機関名、口座番号、金融機関への届け出印などを提出すれば、自動的に口座から納付額が引き落とされるサービスを利用できます。今年の振替納付日は4月20日ですので、窓口納付より1ヵ月以上先になります。納付額が多額になる場合などは延納することもできます。延納とは、納税額の半分以上を期限の3月15日までに納付した場合、届け出れば、残りは5月31日までに納付すればいいという制度です。※3月16日以降に持ち越した残りの税額には利子税がかかるのが原則ですので、注意してください。