賃貸お役立ち情報 住宅ローンについて知っておきたい事 売買情報 基礎知識 Posted:2015/03/31 「初めて住まいを購入したい。」「買い替えたい。」「マンションにしようか一戸建てにし ようか。」「不動産投資を考えたい。」「場所は、価格は、大きさは。」など・・・ お客様によってご要望は 様々です。そんな悩みやご要望に役立つ情報をまとめました。無理のない不動産の購入計画を立てましょう。住宅ローン減税返済期間10年以上の住宅ローンを組んだとき、「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。住宅ローン減税について新築または中古の住宅を購入(※1)した際、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり(下記図参照)、居住(住民票の移転完了していること)の用に供した年に応じて、所定(※2)の額が所得税から控除されます。※1 住宅の面積や用途及び築年数による制限があります。床面積が50m2未満の住宅や、居住用以外の部分(店舗など)が全体の2分の1以上ある建物、築年数20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物は25年)以上の建物は確認が必要です。※2 所得額が3,000万円以上の方は住宅ローン控除が受けられません。※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。 入居年借入金等の年末残高の限度額適用年控除率イメージ最大控除額平成19年2,500万円1〜6年目7〜10年目1.0%0.5%200万円平成20年2,000万円1〜6年目7〜10年目1.0%0.5%160万円税務署に申告するときに必要な書類サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。自営業の場合は、一般の確定申告用紙に所得の申告と同時に控除の申告(下記の書類を添えて)も行います。住宅取得資金借入の年末の残高証明書住民票家屋の登記簿謄本建築確認通知書建物にいくらかかったか分かる請負契約書または売買契約書さらに詳しくは税務署で指導してくれますので、窓口でお尋ねください。「初めて住まいを購入したい。」「買い替えたい。」「マンションにしようか一戸建てにし ようか。」「不動産投資を考えたい。」「場所は、価格は、大きさは。」など・・・ お客様によってご要望は 様々です。そんな悩みやご要望に役立つ情報をまとめました。無理のない不動産の購入計画を立てましょう。住宅ローン減税返済期間10年以上の住宅ローンを組んだとき、「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。住宅ローン減税について新築または中古の住宅を購入(※1)した際、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり(下記図参照)、居住(住民票の移転完了していること)の用に供した年に応じて、所定(※2)の額が所得税から控除されます。※1 住宅の面積や用途及び築年数による制限があります。床面積が50m2未満の住宅や、居住用以外の部分(店舗など)が全体の2分の1以上ある建物、築年数20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物は25年)以上の建物は確認が必要です。※2 所得額が3,000万円以上の方は住宅ローン控除が受けられません。※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。 入居年借入金等の年末残高の限度額適用年控除率イメージ最大控除額平成19年2,500万円1〜6年目7〜10年目1.0%0.5%200万円平成20年2,000万円1〜6年目7〜10年目1.0%0.5%160万円税務署に申告するときに必要な書類サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。自営業の場合は、一般の確定申告用紙に所得の申告と同時に控除の申告(下記の書類を添えて)も行います。住宅取得資金借入の年末の残高証明書住民票家屋の登記簿謄本建築確認通知書建物にいくらかかったか分かる請負契約書または売買契約書さらに詳しくは税務署で指導してくれますので、窓口でお尋ねください。 最新記事 新倉敷駅周辺情報 総社市エリア情報 北長瀬駅周辺情報 提携店舗 大阪の店舗一覧 岡山の店舗一覧 香川の店舗一覧 関連した他の記事 不動産投資の利回り 収益物件について 不動産投資入門 - STEP6 マンション経営基礎知識 STEP1 【不動産購入】ご契約までの流れ
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住宅ローン減税
返済期間10年以上の住宅ローンを組んだとき、「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。
住宅ローン減税について
新築または中古の住宅を購入(※1)した際、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり(下記図参照)、居住(住民票の移転完了していること)の用に供した年に応じて、所定(※2)の額が所得税から控除されます。
※1 住宅の面積や用途及び築年数による制限があります。
床面積が50m2未満の住宅や、居住用以外の部分(店舗など)が全体の2分の1以上ある建物、築年数20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物は25年)以上の建物は確認が必要です。
※2 所得額が3,000万円以上の方は住宅ローン控除が受けられません。
※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。
年末残高の限度額
7〜10年目
0.5%
7〜10年目
0.5%
税務署に申告するときに必要な書類
サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。自営業の場合は、一般の確定申告用紙に所得の申告と同時に控除の申告(下記の書類を添えて)も行います。
さらに詳しくは税務署で指導してくれますので、窓口でお尋ねください。
「初めて住まいを購入したい。」「買い替えたい。」「マンションにしようか一戸建てにし ようか。」「不動産投資を考えたい。」「場所は、価格は、大きさは。」など・・・ お客様によってご要望は 様々です。そんな悩みやご要望に役立つ情報をまとめました。無理のない不動産の購入計画を立てましょう。
住宅ローン減税
返済期間10年以上の住宅ローンを組んだとき、「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。
住宅ローン減税について
新築または中古の住宅を購入(※1)した際、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり(下記図参照)、居住(住民票の移転完了していること)の用に供した年に応じて、所定(※2)の額が所得税から控除されます。
※1 住宅の面積や用途及び築年数による制限があります。
床面積が50m2未満の住宅や、居住用以外の部分(店舗など)が全体の2分の1以上ある建物、築年数20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物は25年)以上の建物は確認が必要です。
※2 所得額が3,000万円以上の方は住宅ローン控除が受けられません。
※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。
年末残高の限度額
7〜10年目
0.5%
7〜10年目
0.5%
税務署に申告するときに必要な書類
サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。自営業の場合は、一般の確定申告用紙に所得の申告と同時に控除の申告(下記の書類を添えて)も行います。
さらに詳しくは税務署で指導してくれますので、窓口でお尋ねください。